公文書管理入門

平成23年4月1日に施行された
「公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)」、
及び「行政文書の管理に関するガイドライン」
平成23年4月1日内閣総理大臣決定)は、
行政機関における公文書管理のスタンダードです。

平成23年4月1日に施行された
「公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)」、
及び「行政文書の管理に関するガイドライン」
平成23年4月1日内閣総理大臣決定)は、
行政機関における公文書管理のスタンダードです。

  • 法  律
  • 公文書管理法
  • 公文書等の管理に関する基本的な事項を定めたもの
  • 政  令
  • 公文書管理法施行令
  • 公文書管理法により委任された事項を定めたもの
  • 内閣総理
    大臣決定
  • 行政公文書の管理に
    関するガイドライン
  • 行政文書管理規則の規定例を示し、規定の趣旨・意義や事務上の留意点を解説したもの
参考資料:内閣府「公文書管理制度について」

公文書等の管理に関する法律
(平成二十一年七月一日法律第六十六号)

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 行政文書の管理

第一節 文書の作成(第四条)
第二節 行政文書の整理等(第五条―第十条)

第三章 法人文書の管理(第十一条―第十三条)
第四章 歴史公文書等の保存、利用等(第十四条―第二十七条)
第五章 公文書管理委員会(第二十八条―第三十条)
第六章 雑則(第三十一条―第三十四条)
附則

第一章 総則
(目的)

第一条  この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。